飲食店を開店するにあたって必要な届出は主に以下、3か所です。
・消防署
・保健所
・税務署
※風俗営業の場合は警察署(公安委員会)への申請が必要。
<消防署への届出>
「防火対象物使用開始届書」を提出します。
通常は内装業者が代行してくれますが、万全なお店の安全管理に関わる書類なので必ず確認することが必要です。
お店や建物の規模などによっては「防火管理者」が必要になる場合もあります。
また、建築確認申請(市区町村役所など)が必要なケースもありますが、これも一般的に業者が代行してくれます。
<保健所への届出>
「営業許可申請書」を提出します。
申請には基本、下記の書類が必要となります。
①申請書
②営業設備の大要
③営業設備の配置図
④調理し免許又は食品衛生責任者資格証明書
⑤印鑑
⑥許可申請手数料
深夜営業をしたい場合は別途届出が必要です。
また、「生がき」など特色ある食材を扱う場合には予め保健所と相談しているとよいでしょう。
<税務署への届出>
所轄の税務署に「開業届」を提出します。
個人事業の場合は「個人事業の開廃業等の届出書」を提出します。
なお、青色申告を選択する場合や従業員を雇用する場合には別途書類提出が必要です。